駅鈴にいにしえを偲ぶ
駅 鈴
律令制で駅馬を利用する時に携行を必要とする鈴。中央官庁と地方国衙に備えてあって、使者の位に応じた剋数によって人馬を調達した。使者はこれを鳴らしながら往来した。 『延喜式』巻4「伊勢大神宮」に
「凡そ駅使大神宮の堺に入らば、飯高郡の下樋小川に到りて鈴の声を止めよ」
とある。
松阪郊外に位置する「下樋小川」から神宮領になるので、駅鈴の使用は出来なくなる。その地が「鈴止村」と呼ばれるようになった。 「下樋小川(シタヒオガワ)」の場所については、『玉勝間』巻3「下樋小川」で、ある人の説として、岸江村と朝田村の間、東岸江村を離れてすこし東に鈴止の森があるという紹介がある。 (本居宣長記念館より求む)
「凡そ駅使大神宮の堺に入らば、飯高郡の下樋小川に到りて鈴の声を止めよ」
とある。
松阪郊外に位置する「下樋小川」から神宮領になるので、駅鈴の使用は出来なくなる。その地が「鈴止村」と呼ばれるようになった。 「下樋小川(シタヒオガワ)」の場所については、『玉勝間』巻3「下樋小川」で、ある人の説として、岸江村と朝田村の間、東岸江村を離れてすこし東に鈴止の森があるという紹介がある。 (本居宣長記念館より求む)